離婚と別居について

別居と子供の面接交渉権について

別居をするに当たって子供がいる場合は、どうしても片方の親と子供が離れ離れになって暮らすことになります。このような場合に親と子供が 触れ合う機会、すなわち面接交渉について考えなければなりません。実際に離婚の場合もそうですが、子供との面接交渉権でもめる場合はよくあります。 これは離婚だけでなく別居の場合にもよく問題となります。

そもそも面接交渉権とは、親の権利としての側面と、子供の権利・子供の福祉としての側面があります。とりわけ子供の権利・子供の福祉という側面が大事です。 ですから別居をしたとしても子供が離れている親との交流を持ちたいと思い、また交流を持つことが子供の福祉にとっても良いものであれば面接を認めるべきだと思います。 逆に親は子供と交流したいが、子供がそれを望まなかったり、子供の福祉に反するような場合は、面接交渉は控えるべきだといえるでしょう。

面接交渉は親の問題だけでなく、子供の気持ちの問題でもあります。別居するに当たってもしっかり話し合い子供への影響を少なくするような 努力はすべきではないでしょうか。また、決定した事柄については後のトラブルを防止するためにも書面に残すことをおススメします。

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