離婚と別居について
別居中の生活費について
夫婦が別居したとして生活費はどうなるのでしょうか?別居する場合も離婚と同じように生活費の問題は切実な問題です。例えば専業主婦などの場合、実家に帰るとしても生きるためにはお金が必要です。夫婦には婚姻費用分担義務があります。
また、子供がいる場合には、子供の養育費を負担する義務もあります。これらの義務は夫婦が別居をしたからといって当然になくなるわけではありません。
ですから、別居をしたとしても生活費に困窮するような場合は、もう一方に当事者は生活費を負担する必要があるのです。
ここで注意しなければならないのは、夫婦と言っても全ての財産がお互いのものとなるわけではないことです。ですから、例えば別居に当たって
生活費が必要だからといって夫名義の預金通帳などを持ち出すことはあまり好ましくはありません。このようなことにもならないためにも、また生活にも
困らないためにも、別居するに当たっては夫婦でよく話し合い、別居期間中の生活費や養育費の分担について話し合うことが必要でしょう。
ただ、中には別居に関しての話し合いができない場合もあるでしょうし、話し合いをもっても難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、
別居をした後、家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用の分担や養育費について話し合いを持つといいでしょう。
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